会社概要

COMPANY

会社概要

社名 株式会社 ワールドシェアセリング
設立 2019年11月1日
資本金 2,000万円
※株式会社ワールドホールディングスグループの一員です(東証プライム2429)
役員 取締役会長   三舛 善彦
代表取締役社長 村上 翔一
取締役     赤木 健吾
取締役     祝原 修司
取締役     由衛 克之
監査役     越智 亮太
許認可 建設業許可番号 福岡県知事 許可(般-7)第117828号
全省庁統一入札資格  業者コード0000202731
福岡県入札登録番号  90009539
福岡県公安員会許可  第901022010004
神奈川県入札参加資格認定番号 133994
環境パイル(S)工法協会 準会員
本社所在地 〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目1-1 福岡朝日ビル6F
電話番号:092-292-3427  フリーダイヤル:0120-050-104
支店所在地 福岡東事務所
福岡市東区青葉2丁目30-1

企業理念

ビジネスを人材育成・教育の場とし
有為な人材を世に送り出す企業を目指す

社訓

嘘をつかない 
約束を守る 
努力する

人権方針

ワールドホールディングスグループは、「世界中にあらゆる人が活きるカタチを創造することで人々の幸せと社会の持続的発展を実現する」ことをパーパスとして掲げております。
グループに関わるすべての人々の人権を尊重することは事業活動の前提であり、持続可能な社会を実現するために必須な取り組みであることを理解しております。
ここに、ワールドホールディングスグループ人権方針を策定し、本方針に基づき企業としての人権尊重の責任を果たすべく力を尽くします。

  1. 人権に対する基本的な考え方
    株式会社ワールドホールディングスおよびグループ企業の全ての役員、従業員(以下、私たちと呼びます)は、「国際人権章典(世界人権宣言および国際人権規約)」、「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関の宣言」、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」等の人権に関する国際規範を支持・尊重します。
  2. 適用範囲
    本方針は、ワールドホールディングスグループのすべての役員、従業員に適用されます。
    また、私たちは、自社のサービス・製品に関係するすべてのビジネスパートナーに対しても、本方針の遵守を求めます。
  3. 適用法令の遵守
    私たちは、事業活動を行う国と地域において適用される法令を遵守し、国際的に承認された人権を尊重します。
  4. 人権尊重の責任
    私たちは、事業活動において影響を受ける人びとの人権を尊重し、侵害しないことを約束します。
    私たちは、性別・年齢・国籍・人種・思想・信条・宗教・障がい・性自認・性的指向・性表現などによるあらゆる差別とハラスメントを容認しません。
    私たちは、強制労働、人身取引、児童労働を禁止し、結社の自由と団体交渉権、安全で健康な作業環境を保障します。
  5. 人権デュー・ディリジェンス
    私たちは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築することで、自らの事業活動が人権に与える負の影響を特定するとともに、その未然防止および軽減を図ります。また、取り組みの実効性を評価することで継続的な改善に努めます。
  6. 教育・研修
    私たちは、本方針が事業活動において適切に実践されるよう、本方針の周知および人権尊重に関する適切な教育・啓発を行います。
  7. 救済
    私たちの事業活動が、人権に与える負の影響を引き起こしたことが明らかとなった場合、あるいはビジネスパートナー等を通じた人権に与える負の影響が明らかとなった場合には、国際基準に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
  8. 責任者
    私たちは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。
  9. 情報開示
    私たちは、自らの人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイトなどで開示します。

本方針は、当社の取締役会の承認を得ており、代表取締役社長により署名されています。

2023年7月20日

株式会社ワールドホールディングス
代表取締役会長兼社長
伊井田 栄吉

サステナビリティ基本方針

ワールドホールディングスグループはパーパスである「世界中にあらゆる人が活きるカタチを創造することで人々の幸せと社会の持続的発展を実現する」に基づき、幅広い領域で社会へ貢献することを目指しております。
これからも、適正な企業統治の下、事業を通じた社会課題の解決と共有価値の創造に努め、ステークホルダーの皆さまとともに持続的な社会の実現に貢献していくことを宣言し、ここにワールドホールディングスグループサステナビリティ基本方針を定めます。

  1. 社会課題の解決につながるサービス・商品の提供
    あらゆる人に対する継続的な雇用の創出、環境に配慮した不動産物件や住宅再生、ITインフラの普及による豊かさへの貢献、自然との共生を具現化する農業公園など、ワールドホールディングスグループならではの多様なサービス・商品を提供していきます。
  2. 人権
    人権に関する国際規範を正しく理解し、サプライチェーンを通じて影響を受けるすべての人びとの人権を尊重し、侵害しないことを約束します。
  3. 教育
    人権やダイバーシティ、法律の遵守など、サステナブルな社会実現のために欠かせない、企業人として必要な知識の向上はもとより、あらゆる人の潜在能力を開花させることで、個の働き甲斐の醸成と、社会全体の経済成長に資することを目的として、継続的な教育・啓発を実施します。
  4. ダイバーシティ経営
    あらゆる人が活きるカタチの創造には、一人ひとりの個性を尊重し、個々のキャリア形成・能力開発を支援することが重要です。
    それとともに安心・安全な職場環境を整え、多様な働き方を推進することでワークライフバランスを実現し、誰もがウェルビーイングを実感できる社会を目指します。
  5. 地域社会への貢献
    地域社会の文化・慣習を大切にしながらステークホルダーの皆さまとのつながりを深め、社会課題の解決につながる貢献活動を積極的に行います。
  6. 環境問題への取り組み
    すべての事業活動を通じて気候変動や生物多様性をはじめとする環境問題に積極的に取り組み、持続可能な地球環境の実現を目指します。
  7. 公正な事業慣行
    高い倫理基準を持って、公正で自由な競争に基づいた適正な取引を促進します。
  8. コンプライアンスの徹底
    日々の事業活動においてコンプライアンスを強く意識し、倫理的で責任ある行動をとります。
  9. ガバナンス
    サステナビリティを巡る諸課題への対応が、経営上の重要な課題であることを経営陣自らが強く認識し、適切で実効性を持ったガバナンス体制の構築を通じて、グループ内に周知徹底を図っていきます。
  10. 危機管理の徹底と事業の継続
    パンデミック、自然災害やサイバー攻撃等、様々なリスクに対する組織的な危機管理を徹底し、事業の持続可能性(BCP)を追求していきます。
  11. 適切な情報開示と対話の充実
    ステークホルダーの皆さまに有益となる企業情報を適時かつ公平に開示します。
    ステークホルダーの皆さまの権利や立場を尊重し、適切かつ十分な会話を通じた協働に努めることで、企業価値の向上を図ります。

2023年7月20日制定

企業行動基準

ワールドホールディングスは、果たすべき使命と役割を十分に認識し、役員および社員全員が一丸となって企業行動基準を遵守し、日々の業務に取り組んでいきます。そして社会から真に信頼される会社を目指すため、ここに以下の企業行動基準を定めます。

  1. 当社の社会的使命
    ワールドホールディングスがつなぐ“絆”を通して、人と人とのつながりを 大切にした「人が活きるカタチ」を創造し、幅広く社会に貢献します。
  2. 法規、社内規則の遵守
    国内外の法規、ルールならびに社内規則を遵守し、政治、行政との健全な関係を保ち、適正かつ健全な経営を行います。また、海外における事業活動においては、国際ルールや現地法律の遵守はもとより、文化、慣習を尊重しその発展に貢献する経営を行います。
  3. 企業集団の一員としての自覚と責任
    ワールドホールディングス企業集団の一員として自覚と責任をもって行動し、広く社会からの信頼を獲得します。
  4. 社会への貢献
    自然環境を守り、地球資源を大切にする経営を行うとともに、「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行います。
  5. 積極的な情報開示
    企業情報を積極的かつ公正に開示し、株主はもとより社会から信頼される企業を目指します。また一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、取引や資産状況を正確かつ適正に処理を行い、企業会計の適正性および透明性、健全性を確保します。
  6. 反社会的行為の排除
    市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力および団体とは一切係わりません。
  7. 職場環境の確保
    従業員の人権、人格を尊重し、働きがいのある職場を提供し、安全で働きやすい職場環境を作り上げます。賃金、労働時間その他の労働条件並びに採用などの雇用慣行について、強制労働および児童労働の禁止はもとより、従業員の国籍、信条、性別、または社会的身分を理由とする差別的な取扱いは行いません。さらに年齢、障害の有無、民族、婚姻、妊娠、政治的所属、人種、宗教、性的指向、または組合への加入、団体交渉等その他国の法で保護されているいかなる立場によっても差別的な取扱いは行いません。なお、職場の安全のために必要と判断される場合および法定健康診断を除き、健康診断などを求めることはなく、また検査結果に基づく不当な取扱いは行いません。
  8. 経営幹部の役割と責任
    経営幹部は、この基準の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範のうえ、社内に周知徹底し、企業倫理の確立に努めます。この基準に反するような事態が発生したときは、経営幹部自らが問題解決に当たる姿勢を内外に表明し、迅速かつ的確な情報公開を行い、原因究明、再発防止に努めるとともに、自らを含めて厳正な処分を行います。

ハラスメント防止基本方針

  1. 職場におけるハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、また、能力発揮の妨げ、業務遂行の阻害など会社にとっても職場秩序や社会的評価に悪影響を与える問題です。
    当社では、いかなる形態のハラスメントであっても、看過、黙認されることが無いよう労働施策総合推進法、男女雇用機会推進法、育児・介護休業法において事業主に防止措置が義務付けられている取組みを基本とし、ハラスメントの存在しない良好な就業環境の維持に努めます。
  2. すべての従業員は職場内のみならず、出張先、業務に関連する懇親会の席、採用活動(面接、インターンシップ、OB・OG訪問等)の場など、職務に従事する(または関連する)あらゆる場所において以下の行為を行ってはいけません。
    <妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>
    ① 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
    ② 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
    ③ 妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
    ④ 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用者に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
    ⑤ 妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為

    <セクシュアルハラスメント>
    ⑥ 性的な冗談、からかい、質問などの言動
    ⑦ わいせつ図画の閲覧、配付、掲示など
    ⑧ 性的な噂の流布
    ⑨ 身体への不必要な接触
    ⑩ 性的な言動により従業員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
    ⑪ 交際、性的な関係の強要
    ⑫ インターンシップ、OB・OG訪問、採用選考などの場において、就業希望の応募者に対して行う性的な冗談、からかい、食事や交際の強要、その他不快感を与える性的な言動
    ⑬ 採用・内定などの利益を条件として、性的な関係や要求を受け入れるよう迫る行為
    ⑭ 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員、就業希望の応募者に対する不利益取扱いなど
    ⑮ その他、他人に不快感を与える性的な言動

    <パワーハラスメント>
    ⑯ 身体的な暴力を振るう行為 ⑰ 人事評価において明らかに実績とかけ離れた低い評価を行う又は類似の行為
    ⑱ 業務上必要なコミュニケーションを避ける(電話やメールを無視するなど)
    ⑲ 残業や深夜労働、休日出勤を強要する又は合理性なく年次有給休暇等を許可しないなどの行為
    ⑳ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能の強制・仕事の妨害又は類似の行為
    ㉑ 業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない又は類似の行為
    ㉒ 必要以上の厳しい叱責、人格を否定する(馬鹿にしたり皮肉を言ったりする)言動などの精神的な攻撃
    ㉓ 職場外でも継続的に監視する、私物の写真撮影をするなど
    ㉔ 他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ない暴露や個の侵害
  3. この方針の対象は、当社グループ従業員及び他社従業員、就業希望の応募者など会社に関わる全ての方々です。
    妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性従業員及び育児休業等の 制度を利用する男女従業員の上司及び同僚等が行為者となり得ます。
    セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の従業員の方等が被害者及び行為者になり得るものであ り、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。
    また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
    パワーハラスメントについては、上司から部下、同僚から同僚、部下から上司に対して等々職場における様々な関係で被 害者、行為者になりえるものです。
    相手の立場に立って、普段の言動を振り返りハラスメントのない快適な職場を作っていきましょう。
  4. 従業員がハラスメントを行った場合、就業規則に則り、処分されることがあります。
    その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
    ① 行為の具体的態様(時間・場所・内容・程度)
    ② 当事者同士の関係(職位等)
    ③ 被害者の対応(告訴等)・心情等
    ④ 上司が、部下である従業員がハラスメントを受けている事実を認めながら看過、黙認していた場合、処分の対象となることがあります。
  5. 相談窓口
    職場におけるハラスメントに関する相談窓口は下記になります。一人で悩まずにご相談下さい。
    また、社内のみでなく他社の従業員や顧客からのハラスメントや、就業希望の応募者(インターンシップ参加者を含む)からの相談、実際に生じている場合だけでなく生じる可能性がある場合など放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合等、第2項に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
    相談者や行為者について、公正に、またプライバシーを守って対応しますので安心してご相談下さい。

    ㈱ワールドシェアセリング 相談窓口
    メール:wssl-soudan@wssl.co.jp
    対応時間:原則として、平日 9:00~17:00
  6. 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
  7. 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置と共に再発防止策を講じる等適切に対処します。
  8. 当社グループ各社には、妊娠・出産、育児や介護を行う従業員が利用できる制度があります。
    どのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等により確認しましょう。
    制度等を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、上司や同僚にも何らかの影響を与えることがあります。
    制度等の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも早めに上司や同僚等に相談して下さい。
    また気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。
    所属長は妊娠・出産、育児や介護を行う従業員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、所属における業務配分の見直し等を行って下さい。

2023年8月24日制定
2026年9月1日改定

カスタマーハラスメントに対する基本方針

株式会社ワールドシェアセリング(以下「当社」といいます。)はグループパーパスである「世界中にあらゆる人が活きるカタチを創造することで人々の幸せと社会の持続的発展を実現する」に基づき、幅広い領域で社会へ貢献することを目指しております。

「人々の幸せ」には、ステークホルダーの皆さまの幸せも含まれ、当社のお客さまや当社で働く従業員もその対象となります。当社で働く従業員の心身の健康を守り、安心して働くことのできる就業環境を確保することは、パーパス実現に必要不可欠なものです。

お客さまからお寄せいただくご意見・ご要望は、当社の商品・サービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えており、真摯に対応してまいります。
しかしながら、お客さまからの要求内容や言動が、社会通念に照らして著しく不相当なものでありカスタマーハラスメントに該当する場合には、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、お客さまへの商品・サービスの提供にも悪影響を及ぼしかねないことを鑑み、毅然とした姿勢で臨むこととし、当社のカスタマーハラスメントに対する基本方針を以下のとおり策定いたします。

  1. カスタマーハラスメントの定義
    当社は、カスタマーハラスメントを、「お客さま等(※1)から従業員
    (※2)に対して行われる、著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。
    具体的には、以下のような行為を指しますが、あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
    ・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
    ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
    ・威圧的な言動
    ・継続的、執拗な言動
    ・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
    ・差別的な言動
    ・性的な言動(わいせつな言動や行為、つきまとい行為)
    ・従業員個人への攻撃、要求
    ・合理性に欠ける不当・過剰な要求
    ・SNSやインターネット上への事実無根な情報の書込み など

    ※1 お客さま等とは:
    顧客、取引の相手方その他当社の事業に関係を有するすべての皆さま
    ※2 従業員とは:
    当社の正社員、契約社員、パート・アルバイト社員
    (派遣・請負配属先企業で就業中の社員を含みます)
  2. カスタマーハラスメントへの対応
    お客さま等からのご意見・ご要望に対しては、真摯に対応してまいりますが、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、従業員のケアを最優先のうえ、組織として毅然とした対応(それ以降のお取引、商品やサービスのご提供をお断りすることや、すでに締結した契約の解除をさせていただく場合もあります)をとるとともに、悪質な行為に対しては、外部の専門家(弁護士等)や警察と連携の上、対応することといたします。
  3. カスタマーハラスメントへの取り組み
    カスタマ―ハラスメントに組織的に対応するため、以下の施策を実施してまいります。
    ・カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の周知・研修
    ・カスタマーハラスメントへの対応方法・手順の策定
    ・カスタマーハラスメント発生時の相談・報告体制の整備
    ・警察や外部専門家(弁護士等)との連携
    ・カスタマーハラスメントの被害に遭った従業員のメンタルケアおよび事後フォロー体制の構築

以上
2026年9月1日制定

従業員心得5カ条

  • ・自分の行動計画を開示する。
  • ・周りの社員から不信を招く行動をしない。
  • ・パワハラ・セクハラ、カスハラをしない。人格否定、家族への侮辱、威圧的な発言を絶対にしない、起こさせない。
  • ・性別・年齢・国籍・人種・思想・信条・宗教・障がい・性自認・性的指向・性表現などによるあらゆる差別をしない
  • ・会社や全社員から期待されていることに背かない。

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